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市貝町議会
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2020-11-04
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11月30日-01号
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市貝町議会 2020-11-04
11月30日-01号
取得元:
市貝町議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-04
令和
2年 12月
定例会
(第8回)
市貝
町告示第94号
令和
2年第8回
市貝町議会定例会
を次のとおり招集する。
令和
2年11月4日
市貝町長
入野正明
記1. 期日
令和
2年11月30日(月)2. 場所
市貝
町役場
◯応招
・不
応招議員応招議員
(12名) 1番
荒井和一議員
2番 石井
豊議員
3番
関澤正一議員
5番 豊田
功議員
6番
園部弘子議員
7番
川堀哲男議員
8番 小塙
斉議員
9番
小沢岩夫議員
10番
山川英男議員
11番
高徳義男議員
12番
小泉栄一議員
13番
和久和夫議員
不
応招議員
(なし)
令和
2年第8回
市貝町議会定例会
(第1号)
令和
2年11月30日(月曜日)午前10時
開会出席議員
(12名) 1番
荒井和一議員
2番 石井
豊議員
3番
関澤正一議員
5番 豊田
功議員
6番
園部弘子議員
7番
川堀哲男議員
8番 小塙
斉議員
9番
小沢岩夫議員
10番
山川英男議員
11番
高徳義男議員
12番
小泉栄一議員
13番
和久和夫議員欠席議員
(なし
)-----------------------------------説明
のための
出席者
町長
入野正明
副
町長
永山廣美
教育長
小森祥一
総務課長
木性正樹
企画振興課長
金田道宙
税務課長
永山良一
町民くらし課長
軽部 修
こども未来課長
滝田弘行-----------------------------------
本
会議
の書記
事務局長
久保孝幸
次長
小林敏章-----------------------------------付議事件
別紙のとおり開会及び
開議宣告
午前10時00分
議事日程
(第1号)第1 諸般の
報告
第2
行政報告
第3
会議録署名議員
の指名第4
会期
の
決定
第5
諮問
第2号
人権擁護委員
の
推薦
につき
意見
を求めることについて第6
議案
第64号
市貝
町
固定資産評価審査委員会
の
委員
の選任につき
同意
を求めることについて第7
議案
第65号
市貝町議会
の
議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部
改正
について第8
議案
第66号
市貝町長
等の
給与
及び旅費に関する
条例
の一部
改正
について第9
議案
第67号
市貝
町
職員
の
給与
に関する
条例
及び
市貝
町
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の特例に関する
条例
の一部
改正
について第10
議案
第68号
市貝
町
国民健康保険税条例
の一部
改正
について第11
議案
第69号
町有財産
の取得について
-----------------------------------
△開会及び開議の宣告 ○
議長
(
和久和夫
) ただいま出席している
議員
は12名であります。定足数に達しておりますので、
令和
2年第8回
市貝町議会定例会
は成立いたしました。 直ちに開会いたします。 これから本日の
会議
を開きます。 (午前10時00分)
-----------------------------------
△諸般の
報告
○
議長
(
和久和夫
)
日程
第1、「諸般の
報告
」を行います。 まず、
町長
から、
報告
第5号「専決処分した事件の
報告
について」が提出されており、配付しておきましたので、ご了承願います。 次に、
議会
に提出されました
陳情等
についてご
報告
いたします。
令和
2年9月30日付をもって、
一般社団法人真岡法人会会長
、
諸伏勇治
氏及び
市貝支部長
、
阿部正機
氏から、「
令和
3年度
税制改正提言
について」が提出されており、その写しを配付しておきましたので、ご了承願います。 また、11月10日付をもって、
市貝
町
大字市塙
4117番地12、
市貝
町
商工会会長
、
遠藤孝一
氏から、「
令和
3年度
市貝
町
商工会運営補助
に関する
要望書
」が提出されており、その写しを配付しておきましたので、ご了承願います。
-----------------------------------
△
行政報告
○
議長
(
和久和夫
)
日程
第2、「
行政報告
」を行います。 去る11月17日付をもって
町長
から8月から10月までの
行政報告書
が提出されており、その写しを配付しておきましたので、ご了承願います。
-----------------------------------
△
会議録署名議員
の指名 ○
議長
(
和久和夫
)
日程
第3、「
会議録署名議員
の指名」を行います。
会議録署名議員
は、
会議規則
第124条の規定により、5番、
豊田功議員
、6番、
園部弘子議員
を指名いたします。
-----------------------------------
△
会期
の
決定
○
議長
(
和久和夫
)
日程
第4、「
会期
の
決定
」についてを
議題
といたします。 このことについては、去る11月18日
議会運営委員会
を開催し
審議
しておりますので、その結果を
委員長
から
報告
を求め、その後に
決定
したいと思います。
議会運営委員長
、小
塙斉議員
。
登壇
。 (
議会運営委員長
小塙 斉
登壇
) ◆
議会運営委員長
(小
塙斉
) 8番、小
塙斉
。 皆さん、おはようございます。 去る11月18日に
議会運営委員会
を開催しましたので、その結果についてご
報告
いたします。
今期定例会
の
会期
、
日程等
について申し上げます。
会期
は、本日11月30日から12月2日までの3日間といたします。
審議
される案件は、
町長
より提出された
諮問
1件、
議案
9件、
報告
1件の計11件であります。また、
一般質問
は通告を11月16日の午後3時で締め切り、
質問者
7名であり、
質問件数
は18件となりました。 次に、
日程
の概要を申し上げます。 本日11月30日は、諸般の
報告
、
行政報告
、
会議録署名議員
の指名、
会期
の
決定
の後、
諮問
第2号、
議案
第64号から第69号までの
審議
、
採決
を行い、散会する予定であります。 2日目の12月1日は、
議案
第70号から第72号までの
審議
、
採決
を行った後、
通告者
3名の
一般質問
を行います。
最終日
となる12月2日は、
通告者
4名が
一般質問
を行います。 最後に、
議会運営委員会
、
議会広報編集調査特別委員会
からの閉会中の
継続調査
の申出がありますので、本件を議決して閉会とする予定であります。 以上のとおり、
議会運営委員会
で
決定
をしましたので、
議員各位
のご賛同とご協力をお願い申し上げまして、
報告
といたします。 ○
議長
(
和久和夫
) お諮りいたします。
今期定例会
の
会期
は、ただいま
議会運営委員会委員長
から
報告
のとおり本日11月30日から12月2日までの3日間にしたいと思いますが、ご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
和久和夫
)
異議
なしと認めます。 したがって、
今期定例会
の
会期
は、本日11月30日から12月2日までの3日間と
決定
いたしました。
-----------------------------------
△
諮問
第2号の上程、
説明
、
質疑
、
採決
○
議長
(
和久和夫
)
日程
第5、
諮問
第2号「
人権擁護委員
の
推薦
につき
意見
を求めることについて」を
議題
といたします。 本件について
諮問理由
の
説明
を求めます。
入野町長
。
登壇
。 (
町長
入野正明
登壇
) ◎
町長
(
入野正明
)
諮問
第2号「
人権擁護委員
の
推薦
につき
意見
を求めることについて」
提案理由
を申し上げます。
人権擁護委員
の
推薦
につきましては、
人権擁護委員法
第6条第3項の規定により、
当該市町村
の
議会
の
議員
の
選挙権
を有する住民で、
人格識見
高く、広く社会の実情に通じ、
人権擁護
について理解のある者の中から、
議会
の
意見
を聞いて
法務大臣
に
候補者
を
推薦
することになっております。 また、
任期
につきましては3年と定められております。 現在、本町では、4名の方が
法務大臣
から委嘱を受けて
人権擁護委員
として活躍されていますが、
令和
3年3月31日をもって続谷の
軽部文子
氏の
任期
が満了となることから、引き続き
人権擁護委員
として
推薦
いたしたく、
議会
の
意見
を求めるものであります。
軽部文子
氏は、
経歴書
にありますように、長年にわたり栃木県
職員
として奉職され、在職中は
財団法人
とちぎ
男女共同参画財団啓発支援課長
、
真岡女子高等学校事務長
などを歴任され、女性や子供に対する
人権
の
重要性
を深く認識されている方です。性格は温厚にして識見も高く、今後、
人権擁護委員
として
人権思想
の普及、高揚に尽力され、
人権擁護行政
の重要な一翼を担っていただける
適任者
として期待できる方と考えております。 よろしくご
審議
の上、
軽部文子
氏を
推薦
することにご賛同いただけますよう
諮問
する次第でございます。 以上です。 ○
議長
(
和久和夫
)
町長
の
説明
が終わりましたので、これから
質疑
を行います。
質疑
ございませんか。
高徳議員
。 ◆11番(
高徳義男
) 11番、高徳です。 今、
人権擁護委員
の処遇ということで
町長
から
説明
がございましたが、軽部さんについては地元でもありますので、そういう点で再任という形にはなりますが、非常に優秀な方であると私も思っております。
人権擁護委員
の仕事の中で、多岐にわたる仕事があると思うんですよね。ちなみに、
隣近所
の騒音問題とかそういうのも地元として若干私も耳にはいたしますが、特に今回この
コロナ感染拡大
、その
感染症
の問題で非常にこの
人権
に関わる問題が多様化しております。そういう意味で、今後こういう任命される
人権擁護委員
の方にもそういう
コロナ
に関する問合せとか、そういったものがあるのかどうか、そういったものを指導というか、そこら辺のところをちょっとお聞きしたいと思っております。 ○
議長
(
和久和夫
)
軽部町民くらし課長
。
◎
町民くらし課長
(
軽部修
) ただいまのご質問に対し、ご
説明
を申し上げます。 今年度につきましては、
コロナ
の影響もありまして
人権擁護委員
さんの活動を自粛しているところでございますが、来週から12月4日から12月10日までが
人権週間
ということで、
特設人権相談
を開設するところでございます。
コロナ
に関しましての指導ということでございますが、町のほうでは直接は指導していることはございませんが、1市4町で
真岡人権相談委員協議会
、それから県の組織であります栃木県
人権擁護委員会連合会
のほうで、
コロナ
については指導しているということで伺っております。
説明
は以上です。 ○
議長
(
和久和夫
) ほかにございませんか。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 発言がありませんので、以上で
質疑
を終結いたします。 ここでお諮りいたします。本件については、
議会
の
意見
は適任としたいと思いますが、ご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
和久和夫
)
異議
なしと認めます。 ここで暫時休憩いたします。 (午前10時12分)
-----------------------------------
○
議長
(
和久和夫
) 再開いたします。 (午前10時14分)
-----------------------------------
○
議長
(
和久和夫
)
諮問
第2号「
人権擁護委員
の
推薦
につき
意見
を求めることについて」は、お手元に配付した
意見書
のとおり
決定
いたしました。
-----------------------------------
△
議案
第64号の上程、
説明
、
質疑
、討論、
採決
○
議長
(
和久和夫
)
日程
第6、
議案
第64号「
市貝
町
固定資産評価審査委員会
の
委員
の選任につき
同意
を求めることについて」を
議題
といたします。
議案
の朗読を省略し、本案について
提案理由
の
説明
を求めます。
入野町長
。
登壇
。 (
町長
入野正明
登壇
) ◎
町長
(
入野正明
)
議案
第64号「
市貝
町
固定資産評価審査委員会
の
委員
の選任につき
同意
を求めることについて」提案の趣旨をご
説明
申し上げます。
固定資産評価審査委員会
は、
地方税法
第423条第1項及び
市貝
町
税条例
第77条の規定により、
固定資産課税台帳
に登録された価格に関する不服を審査
決定
するための機関として設置されております。 また、
審査委員会
の
委員定数
は3名で、
地方税法
第423条第3項の規定により、町税の
納税義務
がある者等のうちから
議会
の
同意
を得て選任するものであります。 現在の
委員
は、赤羽の
菅谷正明
氏、上根の
小松幸一
氏、続谷の
大瀧信夫
氏でございますが、
小松幸一
氏が12月18日をもって3年の
任期
が満了となりますので、
小松幸一
氏を
委員
に再任いたしたく提案するものでございます。 小松氏の経歴につきましては、
別紙資料
のとおりでありますが、同氏は
町監査委員
を務めるなど
町政全般
にわたり識見も高く、人格も温厚篤実であり、また地域の信望も厚く、
委員
として
適任者
であると確信しております。 よろしくご
審議
の上、原案のとおりご
同意
くださいますようお願い申し上げます。 ○
議長
(
和久和夫
)
町長
の
説明
が終わりましたので、これから
質疑
を行います。
質疑
ございませんか。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 発言がありませんので、以上で
質疑
を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま
議題
となっております
議案
第64号は、
人事案件
でありますので、討論を省略し直ちに
採決
したいと思いますが、ご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
和久和夫
)
異議
なしと認めます。 これから
議案
第64号を
採決
いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の
議員
の起立を求めます。 (
起立全員
) ○
議長
(
和久和夫
)
起立全員
であります。 したがって、
議案
第64号「
市貝
町
固定資産評価審査委員会
の
委員
の選任につき
同意
を求めることについて」は、原案のとおり
同意
することに
決定
いたしました。
-----------------------------------
△
議案
第65
号~議案
第67号の
一括上程
、
説明
、
質疑
、討論、
採決
○
議長
(
和久和夫
)
日程
第7、
議案
第65号「
市貝町議会
の
議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部
改正
について」、
日程
第8、
議案
第66号「
市貝町長
等の
給与
及び旅費に関する
条例
の一部
改正
について」、
日程
第9、
議案
第67号「
市貝
町
職員
の
給与
に関する
条例
及び
市貝
町
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の特例に関する
条例
の一部
改正
について」は
一括議題
といたします。 本案について
提案理由
の
説明
を求めます。
入野町長
。
登壇
。 (
町長
入野正明
登壇
) ◎
町長
(
入野正明
) ただいま
一括上程
されました
議案
第65号「
市貝町議会
の
議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部
改正
について」並びに
議案
第66号「
市貝町長
等の
給与
及び旅費に関する
条例
の一部
改正
について」、
議案
第67号「
市貝
町
職員
の
給与
に関する
条例
及び
市貝
町
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の特例に関する
条例
の一部
改正
について」、それぞれ関連がございますので、一括してご
説明
申し上げます。 本
条例
の
改正
につきましては、毎年実施されております
人事院勧告
によるものでございます。 本年の
人事院勧告
は、
新型コロナウイルス感染症
の影響により、
民間給与実態調査
の実施が遅れたため、例年より二月遅い10月に行われました。
勧告内容
は、一時金について
民間
の
支給割合
との均衡を図るため0.05月分引き下げる内容となっております。
月例給
につきましては、
民間給与
との較差が極めて小さく、改定は行わないこととされたところでございます。 本
条例
の
改正
につきましては、こうした
人事院勧告
に基づく
国家公務員
の
給与改定
に準拠して、
一般職
及び
特別職
、
議会議員
の
期末手当
の
支給月数
を0.05か月分引き下げるものでございます。 まず、
議案
第65号について申し上げます。 第1条につきましては、
条例
第5条第2項で、
議会議員
の
期末手当
の
支給率
を定めておりますが、12月に支給する
期末手当
の率を100分の170から100分の5を減算して100分の165とするものでございます。 また、第2条につきましては、
令和
3年4月1日以降適用となる
期末手当
の率を
改正
するものであり、本年6月の
支給率
100分の170と今回の
条例改正
で適用される12
月支給分
の率100分の165を平準化し、100分の167.5に改め、
期末手当
の合計を今年度同様、年3.35か月とするものでございます。 続きまして、
議案
第66号について申し上げます。 第1条につきましては、
条例
第4条第2項で、
町長等
の
期末手当
の
支給率
を定めておりますが、12月に支給する
期末手当
の率を
議会議員
同様、100分の170から100分の5を減算して100分の165とするものでございます。 また、第2条につきましても、
議会議員
同様、来年度以降の
期末手当
の率を6月の100分の170、12月の100分の165を平準化し、100分の167.5に改め、
期末手当
の合計を今年度同様、年3.35か月とするものでございます。 続きまして、
議案
第67号について申し上げます。 第1条につきましては、
給与条例
第17条第2項で、
職員
の
期末手当
の
支給率
を定めておりますが、12月に支給する
期末手当
の率を、
一般職
については100分の130から100分の5を減算して100分の125に、
特定幹部職員
につきましては、100分の110から100分の5を減算して100分の105とするものでございます。 また、第2条につきましては、来年度以降の
期末手当
の率を、
一般職
については、本年6月の
支給率
100分の130と今回の
条例改正
で適用される12
月支給分
の率100分の125を平準化し、100分の127.5に、
特定幹部職員
につきましては、本年6月の
支給率
100分の110と12
月支給分
の100分の105を平準化し、100分の107.5に改め、
期末手当
の合計を今年度同様、それぞれ2.55月、2.15月とするものでございます。 第3条につきましては、
条例
第10条第2項で、
一般職
の
任期付職員
の
期末手当
の
支給率
を定めておりますが、12月に支給する
期末手当
の率を100分の170から100分の5を減算して100分の165とするものでございます。 また、第4条につきましては、来年度以降の
期末手当
の率を6月の100分の170、12月の100分の165を平準化し、100分の167.5に改め、
期末手当
の合計を今年度同様、年3.35か月とするものでございます。 なお、これら
改正内容
につきましては、附則で
施行期日等
を定めており、第1条及び第3条の
改正
につきましては、公布の日から適用し、第2条及び第4条の
改正
につきましては、
令和
3年4月1日から適用するものでございます。 以上が3
議案
の
改正内容
でありますが、よろしくご
審議
の上、原案どおり可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○
議長
(
和久和夫
)
町長
の
説明
が終わりましたので、これから
質疑
を行います。
質疑
ございませんか。
山川議員
。 ◆10番(
山川英男
) 10番、
山川英男
です。 今、
町長
から
説明
をいただきましたが、3
議案
が
一括上程
ということでございます。この
人事院勧告
、
国家公務員
のために行った
勧告
でございますが、これを地方の
人事委員会
も追従するという形でこういう措置が取られていると理解しております。その中において、我々
市貝町議会
でも自主的に
議員発議
で、少々ではございますが、
減額措置
を取らさせていただいている中でございます。 それで、例えば
人事院勧告
に基づかない措置を取ったとしたとき、拒否したとき、この
市貝
町行政が県とか国とかにいろんなところから
ペナルティー等
が課されるのかどうかという件をちょっとお伺いしたいんですよ。今もかつて
人事院勧告
に従わなかった例というのが結構あるわけでございますよね。その結果までは私も承知していなかったものですから、
執行機関
としてどのように捉えているのか、そういうことがあるのかないのかということを一つお伺いしたいと思うんですよ。
あと一つ
、第67号この中で
職員
に対する関連なんですが、この中で3条と4条があります。これ
任期付職員
がこれこのように同じく
減額措置
を取るということなんですよね。
任期付職員
というのは、町のほうでも
職員定数管理
の中には含まれていないわけですよね。その中において、これ同じように減額をするという
考え方
をちょっと
説明
していただきたい。 あと、この
任期付職員
の待遇どのようになっているのか。これ日給、月給の方が多いのかなと思うんですよね。それで、その
特別支給
それは春、夏行っているのか。あとは、
通勤費
、
交通費
などはどのぐらい支給されているのか。その中において、これ全て一律で減額するということでございますから、その中においてどうしてもこういうことをせざるを得ないという、どのような
考え方
を持って実施するのかということを併せて
説明
をいただきたいと思います。 ○
議長
(
和久和夫
)
木性総務課長
。 ◎
総務課長
(
木性正樹
) ご
説明
申し上げます。 ただいまご質問いただきました、まず
人事院勧告
に対するそれに基づかない、
改正
をしない場合はどういったことがあるかということでございますが、こちらは
人事院勧告
につきましては、総務副大臣のほうからも通知がありまして、
国家公務員
の
勧告
に準じて
給与
の
改定等
を行うようにという通知はございました。 しかしながら、
勧告
に関しまして、その実施をするかどうかというのは、これはあくまでも
人事委員会
を持たない
市町村
、
市貝
町もそうでございますが、
民間
の
給与状況
との比較と申しますのは独自に町で行っているものではございませんので、その
人事院勧告
の調査結果に関しまして
民間
との
バランス
、
給与
の
バランス等
を考えまして、
勧告どおり
に
改正
を行うことが、準拠することがふさわしいだろうというようなことであろうかと思います。 その
ペナルティー
に関しましてですが、これがもしの話になってしまいますが、これは
多分人勧
を実施しない
理由
というのを、まず栃木県の
市町村課
のほうで、その
理由
というのを
総務省
のほうに多分上げていくんだと思うんですが、その
理由
が適正なものであるかどうかというような
意見聴取等
があろうかと思います。 その
ペナルティー
に関しましては、
人事院勧告
によらないものというのを、まだそういった当町で事案は承知してございませんので、
ペナルティー
があるかどうか、直接的にはないものというふうには考えてございます。しかし、その
人事院勧告
行わないというなかなか
理由
のほうが見いだせないのかなというふうにも思っております。 続きまして、
任用付職員
の
給与
の特例に関する
条例
でございます。当町におきましては、任用されている
職員
というのは
一般職員
のほかに今回
条例
で
改正
いたします
任期付職員
、ほかにも再
任用職員
、
会計年度職員
という区分がございます。今回の
条例
を
改正
いたします
一般職
の
任期付職員
に関しましては、現時点で
市貝
町では
採用
はございません。ほかに再
任用職員
、
会計年度職員
の
採用
はございます。 今回のこの
一般職
の
任期付職員
は、どういった職業、職種をしているかといいますと、
一般職
というとおり、ただし、
任期付職員
でも大きく二つに分かれておりまして、一つは
特定任期付職員
、もう一つは、
一般任期付職員
の二通りに分かれております。その違いと申しますのは、
特定任期付職員
と申しますのは、これは
行政内部
では得難い
専門性
を有する者というふうに規定いたしております。
一般任期付職員
というのは
専門性
を有する人材、
特定任期付職員
と
一般任期付職員
の大きな違いというのは
給料月額
にあります。
行政内部
で得難い高い
専門性
を持つ
特定任期付職員
というのは、この
給料月額
のスタートが37万5,000円になります。以下区分によりまして42万2,000円、47万2,000円、53万3,000円ということでございます。
任期付職員
の給料、
一般任期付職員
のほうは給料のスタートが14万6,100円なるということで、どちらかというと
一般任期付職員
は
職員
の代替、
特定任期付職員
はその
行政内部
では得られない高い
専門性
を有するというような違いがございます。
任期付職員
に関しましては、
議会
の
議員
、
町長
と三役と同様に
期末手当
のほうは率が定められておりまして、この手当てに関しては期間が決められておりまして、その目的を達成するおおむね3年間と期間が決められておりまして、手当てに関しましては、勤勉手当等は
任期付職員
の場合は出ないことになってございます。その
一般職員
同様に手当ての出る会計年度
任用職員
、再
任用職員
とはまた違った取扱規定、
条例
に規定されてございます。 以上です。 ○
議長
(
和久和夫
)
山川議員
。 ◆10番(
山川英男
) 10番、山川です。 私もちょっと誤解していた面があります。 再度お伺いしたいんですが、今回は会計年度
任用職員
は含まれていないということで理解してよろしいんでしょうか。 ○
議長
(
和久和夫
)
木性総務課長
。 ◎
総務課長
(
木性正樹
) ご
説明
申し上げます。 会計年度
任用職員
については、今回の
期末手当
の減額反映というのは行っておりません。
会計年度職員
については、従来どおりの
条例
で定められた額が支給されるということになります。 以上です。 ○
議長
(
和久和夫
) よろしいですか。 ほかに
質疑
ございませんか。 小塙
議員
。 ◆8番(小
塙斉
) 8番、小
塙斉
。 今回、
議案
第65号から第67号と
一括上程
でございますが、これ
給与
等の一部
改正
ということで、それぞれこの
改正
されたことによって第65号ではどのぐらいの金額が出て、第66号ではどのぐらい、第67号ではどのぐらいとなるのか、合計でどのぐらいの金額になるのかを教えていただきたいと思います。お願いします。 ○
議長
(
和久和夫
)
木性総務課長
。 ◎
総務課長
(
木性正樹
) ご
説明
申し上げます。 ただいまの今回の
改正
による反映額でございますが、
期末手当
0.05か月分を減額することになりますと、
議案
第65号では概算で約18万円程度となります。第66号の
町長等
、これは三役でございますが、三役の合計が10万5,000円程度になろうかと計算しております。また、第67号
一般職
でございますが、こちらにつきましては、反映額が238万円余りが今回の
改正
で減額となるような見込みとなってございます。 以上です。 ○
議長
(
和久和夫
) ほかに
質疑
ございませんか。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 発言がありませんので、以上で
質疑
を終結いたします。 これから
議案
第65号から
議案
第67号までについて、順次討論、採決を行います。
採決
は1件ごとに行います。 まず、
議案
第65号「
市貝町議会
の
議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部
改正
について」討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから
議案
第65号を
採決
いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の
議員
の挙手を求めます。 (挙手全員) ○
議長
(
和久和夫
) 挙手全員であります。 したがって、
議案
第65号「
市貝町議会
の
議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部
改正
について」は、原案のとおり可決されました。 次に、
議案
第66号「
市貝町長
等の
給与
及び旅費に関する
条例
の一部
改正
について」討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから
議案
第66号を
採決
いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の
議員
の挙手を求めます。 (挙手全員) ○
議長
(
和久和夫
) 挙手全員であります。 したがって、
議案
第66号「
市貝町長
等の
給与
及び旅費に関する
条例
の一部
改正
について」は原案のとおり可決されました。 次に、
議案
第67号「
市貝
町
職員
の
給与
に関する
条例
及び
市貝
町
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の特例に関する
条例
の一部
改正
について」討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから
議案
第67号を
採決
いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の
議員
の挙手を求めます。 (挙手全員) ○
議長
(
和久和夫
) 挙手全員であります。 したがって、
議案
第67号「
市貝
町
職員
の
給与
に関する
条例
及び
市貝
町
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の特例に関する
条例
の一部
改正
について」は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△
議案
第68号の上程、
説明
、
質疑
、討論、
採決
○
議長
(
和久和夫
)
日程
第10、
議案
第68号「
市貝
町
国民健康保険税条例
の一部
改正
について」を
議題
といたします。 本案について
提案理由
の
説明
を求めます。
入野町長
。
登壇
。 (
町長
入野正明
登壇
) ◎
町長
(
入野正明
)
議案
第68号「
市貝
町
国民健康保険税条例
の一部
改正
について」ご
説明
いたします。 今回の
改正
につきましては、
地方税法
施行令の一部を
改正
する政令が本年9月4日に公布され、国民健康保険税の
改正
部分について、来年1月1日から施行されることに伴う町
条例
の一部
改正
となります。 それでは、
改正
の内容につきましてご
説明
申し上げます。 第22条第1号から第3号は、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の
給与
所得と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た額を加える内容の
改正
でございます。 附則第2項は、軽減判定所得基準の見直しに合わせた規定の整備でございます。 以上が、
市貝
町
国民健康保険税条例
の一部
改正
の内容でございます。 よろしくご
審議
の上、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。 ○
議長
(
和久和夫
)
町長
の
説明
が終わりましたので、これから
質疑
を行います。
質疑
ございませんか。 荒井
議員
。 ◆1番(荒井和一) 1番、荒井和一です。 この
改正
に当たりまして、何世帯ぐらいが関わってくるのかお聞きしたいと思います。 よろしくお願いします。 ○
議長
(
和久和夫
)
軽部町民くらし課長
。 ◎
町民くらし課長
(
軽部修
) ただいまのご質問に対し、ご
説明
を申し上げます。
市貝
町では、国保加入世帯が現在のところ1,717世帯ございます。そのうち軽減を受けている世帯7割、5割、2割と3段階あるわけなんですけれども、881世帯が軽減を受けているわけでございます。率で言いますと51.3%ということになります。 今回の
改正
は、個人所得課税の見直しに伴うものでありまして、国民健康保険税の負担水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないように軽減判定の見直しを行ったわけでございます。結果的には、軽減を受けられなくなる世帯は減にはならないということで試算をしております。
説明
は以上です。 ○
議長
(
和久和夫
) ほかに
質疑
ございませんか。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 発言がありませんので、以上で
質疑
を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから
議案
第68号を
採決
いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の
議員
の挙手を求めます。 (挙手全員) ○
議長
(
和久和夫
) 挙手全員であります。 したがって、
議案
第68号「
市貝
町
国民健康保険税条例
の一部
改正
について」は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△
議案
第69号の上程、
説明
、
質疑
、討論、
採決
○
議長
(
和久和夫
)
日程
第11、
議案
第69号「
町有財産
の取得について」を
議題
といたします。 本案について
提案理由
の
説明
を求めます。
入野町長
。
登壇
。 (
町長
入野正明
登壇
) ◎
町長
(
入野正明
)
議案
第69号「
町有財産
の取得について」ご
説明
申し上げます。 本案は、町立小・中学校電子黒板等購入に係る物品購入契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第8号及び
市貝町議会
の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例
第3条の規定に基づき、
議会
の議決をいただきたく上程するものでございます。 今回は、GIGAスクール構想で導入した端末などICT機器を効果的に活用し、学習意欲や学力の向上を図ることを目的に、全ての普通教室及び一部特別教室に電子黒板と実物投影機を導入するものであります。 購入する機器は、去る10月27日に指名競争入札を執行し、2,838万円で
市貝
町
大字市塙
1667番地、島屋株式会社本店営業部が落札し、11月4日に仮契約を締結いたしました。 納入期限は、
令和
3年2月12日までとしています。 以上が本
議案
の内容であります。よろしくご
審議
の上、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。 ○
議長
(
和久和夫
)
町長
の
説明
が終わりましたので、これから
質疑
を行います。
質疑
ございませんか。 関澤
議員
。 ◆3番(関澤正一) 3番、関澤です。 これ指名競争入札ですけれども、何社を指名したのか、それとあと落札率、これが何パーセントぐらいで落札したのか、そこら辺ちょっとご
説明
お願いします。 ○
議長
(
和久和夫
)
木性総務課長
。 ◎
総務課長
(
木性正樹
) ご
説明
申し上げます。 指名競争入札の指名業者でございますが、指名いたしましたのは8社でございます。うち4社が辞退をいたしまして、入札参加は4社となっております。落札率は95.56%となっております。 以上です。 ○
議長
(
和久和夫
) ほかに
質疑
ございませんか。 荒井
議員
。 ◆1番(荒井和一) これ教室とか特別教室に配布ということになっておりますが、小・中のちょっと細かい配布先教えていただければということでよろしくお願いします。 ○
議長
(
和久和夫
) 滝田
こども未来課長
。 ◎
こども未来課長
(滝田弘行) それでは、ただいま荒井
議員
からのご質問についてご
説明
します。 各学校の納入台数内訳でございます。
市貝
小学校普通教室7ありまして7機、特別支援学級に1台、理科室1台、外国語教室1台の10台納入予定でございます。赤羽小学校、こちらは普通教室10部屋に10台、特別支援学級が1台、理科室1台、外国語教室1台、13台納入予定でございます。小貝小普通教室6台、こちらについては理科室と外国語教室がおのおの1台で計8台。小学校につきましては、全体で31台の納入予定。
市貝
中学校、こちらにつきましては、普通教室が9室ありまして9台、特別支援学級が1台、理科室1台、技術室に1台ということで12台。 町全体小・中学校で申し上げますと、普通教室が32室に対して32台、特別支援学級につきましては3室に3台、理科室につきましては4室に対して各1台の4台、外国語教室につきましてが3室に対して3台、技術室については中学校のみになりますが1台、合わせまして計43台の電子黒板の納入を今回行うものでございます。 以上です。 ○
議長
(
和久和夫
) ほかに
質疑
ございませんか。 小塙
議員
。 ◆8番(小
塙斉
) 8番、小
塙斉
。 今回、GIGAスクール構想の一環ということでございますが、この財源について国・県補助等または一般財源なのか、その辺についてお聞きをしたいと思います。お願いします。 ○
議長
(
和久和夫
) 滝田
こども未来課長
。 ◎
こども未来課長
(滝田弘行) ただいまの小塙
議員
のご質問についてご
説明
いたします。 GIGAスクール構想につきましては、当初5年に分けての導入計画がございましたが、
コロナ
等の影響で今年
令和
2年度に前倒しということで、GIGAスクール構想に絡む端末あるいはこういった条件整備関係の国等の支援については一応今年度中に整備するということで、来年度以降については具体的に今のところ同様な支援があるかということは示されておりませんので、町としましては、今年度そういった国等の支援を有効に使って端末及び環境整備、また学習支援関係の手当てをしていきたいと考えております。 以上です。 ○
議長
(
和久和夫
) ほかに
質疑
ございませんか。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 発言がありませんので、以上で
質疑
を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし) ○
議長
(
和久和夫
) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから
議案
第69号を
採決
いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の
議員
の挙手を求めます。 (挙手全員) ○
議長
(
和久和夫
) 挙手全員であります。 したがって、
議案
第69号「
町有財産
の取得について」は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△散会の宣告 ○
議長
(
和久和夫
) 以上で本日の
日程
は全部終了いたしました。 本日はこれで散会いたします。 (午前10時58分)...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
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栃木県
群馬県
埼玉県
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東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
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静岡県
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三重県
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京都府
大阪府
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奈良県
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鳥取県
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広島県
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